電子帳簿保存法改正について NEW
令和4年1月より電子帳簿保存法が改正されます。
大きく皆様に影響のある項目について、ご説明いたします。
〇「電子取引」
電子メール等で授受した見積書・請求書などについては、データでの保管が義務付けられ、
印刷した紙での保管では証拠書類としての要件を満たさないこととなりました。
①システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュア
ル等)を備え付けること
②保存場所において、「取引年月日」「取引金額」「取引先」により検索できること
③訂正・削除履歴の確保をすること
〇その他
スキャナ取込時のタイムスタンプの付与期間が2か月に延長
※タイムスタンプの利用には費用がかかるため、スキャナ保存は現実的ではありません。
お問い合わせ
03-6450-0934
通常受付時間:9:00~17:00(定休日:土日・祝日)
夜間・休日も対応いたします。